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平成18年12月13日に、‘貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律’が成立しました。 ‘多重債務者問題の解決の重要性及び貸金業がわが国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業の登録の要件の強化、貸金業協会及び貸金業務取扱主任者の係る制度の拡充並びに指定信用情報機関制度の創設を行うとともに、貸金業者による、過剰貸付に係る規制の強化を行うほか、みなし弁済サイドの廃止、業として金銭の貸付を行う者が貸付を行う場合の上限金利の引き下げ、業として行う著しい高金利の罪の創設、利息とみなされるものの範囲に係る規定の整備等の措置を講ずる必要がある’ことが、改正法の提案理由とされています。 上限金利の引き下げやみなし弁済制度の廃止など、金利体系の適正化に注目が集まりましたが、上記のとおり、ポイントはそれだけではなく、‘貸金業の適正化’‘過剰貸付の抑制’‘ヤミ金融対策の強化’‘多重債務者問題に対する政府を挙げた取り組み’など、多岐にわたっており、貸金業の実務に与える影響はきめて大きい。 また、改正法が4段階に分けて施行されることも本改正の大きな特色のひとつで、改正点ごとの施行時期にも留意する必要がある。 そこで、当サイトでは、改正法のポイント、施行時期をQ&Aで簡潔に解説することとしました。 また、平成19年7月6日新貸金業法の施行令、施行規則が金融庁より発表され、これらをサイトで盛り込み、法律の規則だけでなく、実務上の問題となるルールまで広く解説を行うこととしました。 乱文乱字ではあるかと思いますが、学生さんにとって身近で、少し難しそうな法律について、少しでもわかりやすく、解説していきたいと思います。 お手柔らかにお願いします。 |
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